三井住友海上きらめき生命の医療保険・がん保険 MS終身

三井住友海上きらめき生命

一生涯の安心を描ける終身保険「MS終身」

一生涯続く死亡・高度障害の保障に、金利変動への対応力をプラスした充実の商品です。
※ 「MS終身」は積立利率変動型終身保険の愛称です。

死亡・高度障害の保障は一生涯続きます!終身

金利変動にしっかり対応します。 積立利率によって保険金額・解約返戻金が増加します。

※ 積立利率は毎月見直します。積立利率の上昇により積立金が増加すると、その金額に応じて増加保険金額が発生し、解約返戻金が増加します。
※ 一度増加した増加保険金額および解約返戻金はその後、積立利率が下がったとしても減少することはありません。

  • 積立利率とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために保険料の中から積み立てた部分)に付利する利率をいい、10年国債の応募者利回りをもとに決定されます。
  • ご契約者に対して、年1回、その時点の積立利率と過去12か月間の積立利率等をお知らせします。
  • 「積立利率」「積立金」「増加保険金額」については「用語のご説明」をご参照ください。

最低保証があるから安心です。

※積立利率は年1.75%が最低保証されています。
※ご契約時の保障額(基本保険金額)および積立利率が年1.75%で推移した場合の解約返戻金は最低保証されています。

余命6か月以内と判断されるとき、死亡保険金額の一部または全部をお受け取りいただけます。

急な資金が必要なときも役立ちます。

※ 急な資金が必要なときは、契約者貸付制度をご利用いただけます。
(注)ご利用いただける金額は当社所定の範囲内となります。
※ やむを得ず解約されたときは解約返戻金をお受け取りいただけます。
(注)解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。

〈他にも〉
医師の診査は不要です。告知だけのカンタンお手続きです。
※告知の内容によってはご契約をお引受けできない場合やご契約内容が変更となる場合があります。

「ご確認事項」を必ずご覧ください。

残されるご家族に対する不安

もし、大切なご家族を残して先立ってしまった場合、残されるご家族の生活資金や公的保障の状況は非常に気になるもの。大切な人に安心して生活を営んでもらうために、事前の準備をしておきましょう。

生活保障に関する調査
〈生命保険文化センター「生活保障に関する調査」平成16年度〉

万一のときの思わぬ支出

万一の場合、葬儀関連の費用以外にも、意外なところで出費が発生します。入院費の精算や住宅ローン、生前時の借入金など、種類はさまざまです。これらの一時的な費用はご遺族の負担となってしまいます。

葬儀についてのアンケート調査

〈日本消費者協会「葬儀についてのアンケート調査」平成15年調べ〉

用語のご説明

【積立金】
●「積立金」とは、将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てた部分をいいます。

【積立利率】
●「積立利率」とは積立金に付利する利率のことをいいます。
●積立利率は毎月1日(毎月の契約応当日)に更改され、更改された利率を1か月間、積立金に付利して、積立金を増加させます。
●積立利率は次のとおり設定します。
<契約月(契約日の属する月)の積立利率>
契約月の前月に発行された10年国債の応募者利回りから、この保険の資産を運営するための費用として0.2%を差し引いた利率
<契約月以後到来する毎月の積立利率> 
契約月の前月からその該当月の前月までに発行された毎月の10年国債の応募者利回りの平均(最長で直近10年分の平均とします)から、この保険の資産を運営するための費用として0.2%を差し引いた利率
●積立利率の更改にあたっては、年1.75%が最低保証されます。
●ご契約者に対して、ご契約時には保険証券にて契約月の積立利率をお知らせします。また、ご契約後は、過去12か月間の積立利率を年1回お知らせします。

【増加保険金額】
●「増加保険金額」とは、ご契約の際に定められた保険金額(基本保険金額)とは別に、前月末日の積立金をもとにして、毎月1日に計算される保険金額のことをいいます。
●増加保険金額は積立金の増加に応じて、その保険金額と発生時期が変動しますが、前月に計算された増加保険金額を下回ることはありません。
●死亡・高度障害状態に該当されたときに、増加保険金額がある場合には、基本保険金額に増加保険金額を加えた額をお支払いします。
●積立利率が常に年1.75%で推移した場合、増加保険金額は発生しません。
●ご契約者に対して、年単位の契約応当日における増加保険金額を年1回お知らせします。

MS終身|資料請求

このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討に際しては、必ず「商品パンフレット」・「契約概要のご説明」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり(抜粋)」をご覧ください。

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※登2010−H−004(2010.4.15−2012.3.31)

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